2025-06-25
桐生市で不動産を売りたいと考えていても、「本当に売れるのか」「今が適切なタイミングなのか」と不安を感じる方が多いのではないでしょうか。
そして不動産の売却のタイミングは、地価の傾向や売却の流れに加え、相続によるトラブルの有無など、判断材料が多岐にわたります。
本記事では、桐生市における地価の特徴に加えて、売却のタイミングや、手続きの流れと注意点、不動産売却時の相続トラブルについてご紹介します。
市街地に近い不動産は今後も安定した需要が見込める一方で、郊外では低水準なため早めの売却が有利といえます。
桐生市で不動産を売却するかどうかは、地価や周辺都市との価格差、人口動向などを踏まえた総合的な判断がおすすめです。
ここでは、公示地価の推移や近隣エリアとの比較、住宅需要の変化を整理し、「今売るべきかどうか」について解説します。
2025年の土地代データによると、桐生市の公示地価は平均で1平方メートルあたり28,662円、坪単価に換算すると94,752円で、前年と比較すると-1.07%となっています。
また、末広町などの中心市街地が比較的高値を維持しており、坪単価はおおむね14万円前後で推移中です。
そして、郊外エリアの新里町は、坪単価が68,000〜70,000円前後と低水準で、価格差が見て取れます。
こうした地価の動きから、市街地に近い不動産は今後も安定した需要が見込める一方で、郊外では低水準なため早めの売却が有利といえるでしょう。
ただし、近隣の太田市や館林市と比べた場合、桐生市の平均地価はやや低めに位置しているため、桐生市で不動産を売りたいと考えている方は、今が売り時かもしれません。
なお、現在安定しているエリアでも数年後には買い手がつきにくくなる可能性があるため、立地や築年数を総合的に判断しつつ、早めの売却を視野に入れることをおすすめします。
※参照元://tochidai.info/gunma/kiryu/
不動産を売却する際には、まず査定を依頼し、その後の契約から引渡しまでの流れをしっかりと把握しておくことが大切です。
この段階では土地や建物の面積、築年数、立地条件などの情報をもとに、市場におけるおおよその価格が算出されます。
次に査定が終わったら、弊社のような不動産会社と媒介契約を結び、いよいよ買主を探す売却活動が本格的にスタートします。
さらに、買主が見つかった後は、売主と買主の間で価格交渉を行い、合意に至った時点で売買契約を締結します。
契約が済んだら、登記名義の変更手続きや引越し、残置物の整理、物件の最終確認といった引渡しの準備を進めます。
そして、買主へ不動産を引き渡し、代金の受領をもって売却は完了となります。
なお、この一連の流れには、通常3か月から半年程度の期間を要するのが一般的です。
スムーズな売却を進めるためには、各ステップの内容を理解し、計画的に準備を進めることが欠かせませんので覚えておきましょう。
そして、査定方法には大きく分けて2種類あります。
ひとつは、過去のデータなどをもとに短時間で概算価格を提示する「机上査定」、もうひとつは、実際に現地を訪問して建物の状態や周辺環境を確認し、より正確な価格を算出する「訪問査定」です。
売却を検討する際は、まず不動産会社に机上査定を依頼し、その結果や対応を見たうえで、信頼できる会社に訪問査定を依頼するのが一般的とされています。
そして、査定価格にはさまざまな要因が影響します。
たとえば、築年数が新しいほど評価は高くなりやすく、土地の形状や接道状況も重要な判断材料となります。
また、周辺の生活施設への距離や利便性も評価に大きく関わります。
特に市街地に近い不動産は高く評価される傾向があるため、立地の良し悪しによって査定額に大きな差が出ることがあります。
また、同じ不動産であっても、不動産会社ごとに査定額が数十万円単位で異なることも珍しくないので覚えておきましょう。
なお、弊社では無料査定もおこなっていますので、まずは査定をしてみたいという方はお気軽にお問い合わせください!
ここまでは不動産を売却する際の流れと査定についてご紹介してきましたが、ここからは不動産売却におけるトラブル事例を相続の観点からご紹介していきます。
主な相続のトラブルとしては、下記3点が挙げられます。
まず、不動産の所有権を誰が持つかを決める「遺産分割協議」が整っていない場合、原則として不動産を売却することはできないので注意しましょう。
そしてその協議は、相続人の中に「自分が住みたい」という希望者がいたり、逆に「管理したくないので放棄したい」という人がいたりすることで、長期化することがあります。
さらに、誰も取得を希望しないケースでは、所有者不在のまま放置されてしまうことがあり、資産価値の低下や周辺への悪影響につながる可能性があるので、注意が必要です。
次に、相続登記は済ませているものの、複数人で不動産を共有している場合も注意が必要です。
不動産の売却・賃貸・解体といった「処分行為」には、共有者全員の同意が必要となります。
そして、共有者の中で一人でも反対する人がいれば売却はできず、相続人間で意見が割れてしまうと、売りたい不動産が売れず、有効活用できないまま放置されるといったリスクがあるのです。
最後に、遺産分割協議が整う前に不動産を売却し、売却代金を一時的に代表相続人が預かるケースでは、「誰がいくら受け取るか」をめぐって揉める場合がある点にも注意が必要です。
法的には各相続人は法定相続分に応じて分配を請求できますが、協議がまとまらない間は分配が保留される例もあります。
とくに身内間で口約束だけで話を進めた場合、後々のトラブルに発展しやすいため注意が必要です。
弊社では、このような相続トラブルで売りたい不動産を売れずに困っている方のサポートに長けております!
お気軽にお問い合わせください!
桐生市で不動産を売る際は、地価動向や周辺エリアとの比較が重要な判断材料となります。
また、売却の流れを把握し、査定の種類を踏まえた上で不動産会社に自分のスタイルにあった、査定方法を依頼するのが不動産売却を行う上で成功させるためのポイントです!
そして、相続に絡む共有名義や分配トラブルにも注意が必要で、早めの準備がスムーズな売却につながります。
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