相続財産を売却する際の税務ポイントについて

2024-12-14

相続

相続税を支払っている場合



「相続税の取得費加算の特例」を活用できます。

 この特例を利用すると、相続で取得した財産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。その結果、譲渡所得(売却益)が抑えられ、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。

特例の適用条件

 2023年以降に相続が発生した場合、この特例を適用するには次の条件を満たす必要があります:

売却期限:相続開始から「310ヶ月以内」に売却すること。

その他:適用に必要な手続きがあるため、事前に確認が必要です。

相続税を支払っていない場合

譲渡所得税の計算方法について

 相続財産を売却する際、譲渡所得税は「長期譲渡所得」または「短期譲渡所得」のどちらかで計算されます。

 1. 長期譲渡所得:所有期間が5年超の場合、税率が優遇されます。

 2. 短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合、税率が高くなります。

 

所有期間の計算方法

 相続によって取得した財産の場合、被相続人(亡くなった方)がその財産を所有していた期間も「所有期間」に含まれます。そのため、相続直後に売却した場合でも、被相続人が長期間所有していた財産であれば「長期譲渡所得」として扱われる可能性があります。


 

注意点

**今回の対象は「被相続人の居住用財産以外」**です。

 被相続人の居住用財産を売却する場合は、別途「3,000万円の特別控除」などの特例が適用される可能性があります。これらは今回の説明対象外ですのでご注意ください。

結論とポイント

相続税を支払っている場合

 相続税の取得費加算の特例を利用するために、相続開始から310ヶ月以内に売却することを検討しましょう。

 

相続税を支払っていない場合

 所有期間が5年以上経過してから売却することで、長期譲渡所得として扱われ、税負担を軽減できる可能性があります。

 

専門家への相談を推奨

 譲渡所得税の計算や特例の適用可否には個別の事情が絡むため、税理士に具体的なケースを相談することをお勧めします。事前に適切な準備をすることで、不要な税負担を避けることができます。


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