離婚で家を財産分与する方法と住み続けるメリット・デメリット

2023-06-27

離婚

離婚で家を財産分与する方法と住み続けるメリット・デメリット

この記事のハイライト
●離婚時における家の財産分与の方法は2種類ある
●住み続ける側の生活環境を変えずに済むことや住宅ローンの心配がなくなることなどがメリット
●離婚後に家に住み続ける場合の手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なる

夫婦が離婚する際、共有財産は財産分与が必要です。
婚姻中に購入した家も、名義に関係なく夫婦のものとなります。
では、家はどのようにわければ良いのでしょうか。
今回は離婚にともなう家の財産分与の方法や、離婚後も住み続けるメリット・デメリット、手続きの方法について解説します。
離婚で高崎市にある家を、売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考になさってください。

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離婚後も家に住み続ける場合の財産分与方法

離婚後も家に住み続ける場合の財産分与方法

まずは、離婚後も家に住み続ける場合の、財産分与方法について解説します。
財産分与とは、夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に平等に分配することです。
土地や建物などの不動産をはじめ、預貯金なども財産分与の対象となります。
しかし、家は現金のように平等にわけにくい財産のため、トラブルが起こることも珍しくありません。
夫婦のどちらかが住み続けるとしても、お互いに気持ちよく新生活を始められる方法を選ぶことが大切です。

家を売却して現金をわける

財産分与の方法としてまず挙げられるのが、家を売却して現金をわけることです。
現金なら1円単位で分割できるため、公平性を保てます。
売却によって、住宅ローンの返済や、権利関係を巡る揉めごとがなくなるのもメリットです。
離婚時、スムーズに家の財産分与をおこないたい場合は、売却するのがおすすめといえます。

評価額を基準にわける

評価額を基準に、財産分与する方法もあります。
家の評価額を折半する方法で、売却せずに夫婦のどちらかが住み続ける場合に用いられるケースが多いです。
住宅ローンがない家は、査定額を基準に分割します。
住宅ローンが残っている場合、残債をマイナスした金額を折半するのが一般的です。

財産分与の流れ

離婚時に家を財産分与する流れは、下記のとおりです。

  • 家の名義人を調べる
  • 住宅ローンの残債がどのくらいあるのかを調べる
  • 家を査定に出す
  • 特有財産の有無を調べる
  • 夫婦で話合い財産分与の方法を決める

まずは、家の名義人が誰になっているのかを調べます。
夫名義が多いですが、共働き世帯が増えている今は、夫婦の共有名義になっているケースも少なくありません。
誰の名義かわからない場合は、登記簿謄本を取得し確認してみましょう。
次の流れは、住宅ローンの残債の金額を調べることです。
残債がどのくらいあるかによって、財産分与の結果が異なります。
残債の金額を調べたら、家を査定に出し、価値がどのくらいあるのかを確認しましょう。
夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、査定結果を基準に財産分与の金額が決まります。
ただし、購入時の価格ではなく、査定時の金額(今現在の価値)が基準となるため注意が必要です。
次に特有財産の有無を調べます。
特有財産とは、夫婦が協力して築いたものではない財産のことです。
「結婚前の貯金」や「親からの援助」などが該当します。
特有財産が含まれている場合は、査定額からそのぶんを控除し、財産分与の金額を決定するのが一般的です。
最後に、夫婦で財産分与の方法を話合います。
売却するのか、夫もしくは妻が住み続けるのかなどの詳細を話合いましょう。

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離婚後に家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後に家に住み続けるメリット・デメリット

続いて、離婚後に家に住み続けるメリット・デメリットを解説します。

メリット1:住み続ける側の生活環境を変えずに済む

メリットとしてまず挙げられるのが、住み続ける側の生活環境を変えずに済むことです。
たとえば妻が子どもを引き取り、家に住み続ける場合、子どもの生活環境を維持できます。
住み慣れた家から引っ越ししなくて済むため、ストレスも軽減できるでしょう。
また、学区を変える必要もありません。
転校したり新しく交友関係を築いたりすることもないため、子どもが安心して暮らせるのがメリットです。

メリット2:住宅ローンの心配がなくなる

住宅ローンの心配がなくなることも、メリットのひとつです。
団体信用生命保険に加入しており、名義人に万が一のことがあった場合は、返済義務がなくなります。
住居費の負担がなくなりつつ、資産として家を残すことが可能です。
また、低金利が続いている今、同じ条件で賃貸物件を探した場合、割高な家賃を支払うことになる可能性があります。
住み続ける側は、住居費を抑えられるのがメリットです。

デメリット1:突然住まいを失う可能性がある

離婚後、夫の名義の家に妻が住み続ける場合、返済が滞ったり売却されたりする可能性があります。
リストラや病気で返済不可となれば、家を差し押さえられてしまうでしょう。
また、家を売却できるのは名義人のみとなるため、なんらかの事情で勝手に売却されてしまうかもしれません。
名義人ではない側が住み続ける場合は、このようなデメリットについても理解しておく必要があります。

デメリット2:引っ越しする側の負担が大きい

引っ越しする側は、新しく住まいを探す必要があるため、手間や費用がかかるのがデメリットです。
子どもを連れて引っ越しする場合は、転校したり新しく交友関係を築いたりする必要もあります。
環境の変化に適応しなくてはならず、ストレスが増えてしまう可能性もあるでしょう。

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離婚後に家に住み続ける場合の手続き

離婚後に家に住み続ける場合の手続き

最後に、離婚後に家に住み続ける場合の手続きを解説します。

債務者が夫で夫が住み続ける場合の手続き

債務者が夫で、夫が家に住み続ける場合、連帯保証人の変更手続きをおこないます。
連帯保証人が妻になっていると、夫が返済不可となった場合、妻が住宅ローンを返済しなければなりません。
新しい連帯保証人は、夫の両親や兄弟、姉妹など、返済能力のある方にするのが一般的です。

債務者が夫で妻が住み続ける場合の手続き

債務者が夫で妻が住み続ける場合は、住宅ローンの名義変更または、公正証書を作成します。
住宅ローンを組む際、金融機関は契約者がその家に住むことを条件に融資するのが一般的です。
そのため、債務者である夫が引っ越しをしてしまうと、契約違反と見なされることがあります。
妻に返済能力があるなら、妻へ名義変更するのがおすすめです。
また、離婚にともなう財産分与の内容は、公正証書に残しておきます。
万が一返済が滞った場合、財産開示請求により、夫にどのくらいの財産があるのかを把握することが可能です。
強制執行付きの公正証書なら、夫の財産を差し押さえることもできるでしょう。

共有名義の場合の手続き

家が共有名義なら、住み続ける側の単独名義に変更するか借り換えをおこないます。
共有名義の場合も、どちらかが引っ越ししてしまうと、契約違反になる恐れがあります。
金融機関に事情を話せば、共有名義のままでもOKといわれるかもしれません。
しかし、引っ越した側が返済不可になると、住み続ける側が2重に住宅ローンを負担することになります。
そのため、住み続ける側の単独名義にするのがおすすめです。
将来売却する際も、名義人の意思で売却でき、権利関係を巡るトラブルも回避できるでしょう。
名義変更の手続きが難しい場合は、住宅ローンの借り換えも検討なさってください。

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まとめ

夫婦が離婚する際、共有財産となる家は財産分与が必要です。
売却しない場合は、夫婦のどちらが住み続けるのか、名義はどうするのかなどを話合う必要があります。
離婚後に家に住み続ける場合の手続きは、債務者が誰なのか、誰が住み続けるのかによって異なります。
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