空き家を相続放棄しても管理責任が残る?空き家を手放す方法も解説

2023-03-28

相続

空き家を相続放棄しても管理責任が残る?空き家を手放す方法も解説

この記事のハイライト
●相続放棄とは遺産の相続を放棄してはじめから相続人でないものとみなす手続きをいう
●相続放棄をしても空き家の管理責任は残るため適切に管理する必要がある
●空き家を相続したら売却や寄付を検討して早めに手放すことがおすすめ

遺産のなかに空き家が含まれており、相続放棄をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をすれば空き家の取得を避けられますが、管理責任が残ることもあるため注意が必要です。
そこで今回は、相続放棄と管理責任の関係、相続放棄をせずに空き家を手放す方法などを解説します。
高崎市で空き家を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

空き家の相続放棄とは?

空き家の相続放棄とは?

まずは相続放棄とはなにかを解説します。
相続放棄をする際の注意点もあるため、あわせて確認しておきましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、遺産の相続を放棄して、はじめから相続する権利がなかったものとみなすことです。
相続が発生すると、プラスの遺産だけでなく借金などマイナスの遺産も相続の対象となります。
一般的に、マイナスの遺産を誰が返済するかなどを相続人だけで決めることはできません。
仮に相続人だけで誰が返済するかを決めても、返済が滞ったときには、ほかの相続人が返済を求められる可能性があります。
このような場合でも、相続放棄をしていれば最初から相続人でないものとみなされるため、返済を求められることはありません。

空き家のみ相続放棄をすることはできない

相続放棄をすると、すべての財産に対する相続権を放棄することになります。
たとえば遺産のなかに空き家と現金、株式があり、空き家の取得を回避するために相続放棄をするとしましょう。
このようなケースでは、空き家だけでなく、現金と株式もすべて相続できなくなります。
マイナスの遺産よりもプラスの遺産が多い場合は、相続放棄を選択しても良いのかどうか慎重に判断しなければなりません。

相続放棄は3か月以内におこなう

相続放棄をする場合は、ご自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に申請しなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと相続放棄が出来ず、自動的にすべての財産を相続することになります。
なお、法律では「相続の開始を知ってから3か月以内に手続きすること」とされていますが、被相続人が亡くなってから3か月以内と考えておくほうが安全です。
被相続人が家族の場合はすぐ死亡を知るのが一般的であり、死亡日から3か月以上経過すると、相続放棄を申請しても認められない可能性があるためです。
期限内に手続きを進められるよう、相続放棄をすると決めたら早めに準備するようにしましょう。

この記事も読まれています|空き家のリフォーム・リノベーション!メリットや費用・減税制度をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

空き家を相続放棄しても管理責任が残る?

空き家を相続放棄しても管理責任が残る?

相続放棄をしても、空き家の管理責任は残ります。
ここからは管理責任とはなにか、注意点とともに解説します。

管理責任とは

空き家を放置すると、倒壊して他人に怪我をさせたり、犯罪のターゲットにされたりして、近隣住民に悪影響を及ぼします。
そのようなことがないように、所有者は空き家を適切に管理する責任があり、これを「管理責任」といいます。
相続放棄をした方は、次の相続人が決まるまでの間、空き家を適切に管理しなければなりません。

空き家を相続する方がいないときは?

以下のように、ご自身が相続放棄をしたあと空き家を相続する方がいない場合は、相続財産管理人の選出が必要です。

  • 相続人がご自身のみで相続放棄をした場合
  • 相続人が複数いて全員が相続放棄をした場合

相続財産管理人とは、被相続人の財産を管理して清算をおこなう方です。
相続財産管理人を選出するには、ご自身で家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。
審理の結果、相続財産管理人が必要と判断されれば選任され、家庭裁判所から審判書が届きます。
申し立ての際には、収入印紙800円と官報公告料4,230円のほか、予納金も必要です。
予納金とは、相続財産管理人がおこなう業務の経費や報酬を支払うためのお金で、目安は約20〜100万円です。
予納金は放棄した財産から支払われますが、財産の範囲でまかなえない場合は、不足分を裁判所に納める必要があります。
なお、申し立て人には管理責任があるため、相続財産管理人が決まるまでの間、空き家を適切に管理しなければなりません。

相続放棄後の管理責任は誰にある?

相続人全員が相続放棄をした場合の管理責任は「最初に相続放棄をした方」にあります。
たとえば長男、次男、三男が親の財産を相続することになり、はじめに長男が相続放棄をしたとしましょう。
長男に続いて次男と三男も相続放棄をした場合は、はじめに相続放棄をした長男に空き家の管理責任が残ります。
なぜなら、法律では「次の相続人が管理を始めるまでの間財産を管理する責任がある」と定められているためです。
次の相続人にあたる次男と三男が管理を始めていないため、はじめに相続放棄をした長男に管理責任が残ることになります。
相続放棄をしたら管理責任も他の相続人に移るわけではないため、ご注意ください。

この記事も読まれています|空き家のリフォーム・リノベーション!メリットや費用・減税制度をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続放棄をせずに空き家を手放すには?

相続放棄をせずに空き家を手放すには?

相続放棄をするとすべての財産を相続できなくなるため、取得したい財産がある場合の相続放棄はおすすめできません。
相続放棄をしたくない場合、空き家を手放すにはどうしたら良いのでしょうか。
ここからは、取得した空き家を手放す方法を解説します。

売却する

もっともおすすめなのは、空き家を売却することです。
築年数が経過している空き家でも、更地や古家付き土地として売り出せば、手放せる可能性は十分にあります。
駅や商業施設の近くなど需要の高いエリアであれば、売却益も期待できるでしょう。
更地にすると100万円以上の費用がかかりますが、新築予定の方から人気があるため売却しやすい点がメリットです。
古家付き土地として売り出す場合は、建物の解体費用が不要でコストを軽減できるというメリットがあります。
一方で、売却期間中に倒壊や損壊をするリスクもあるため、定期的なメンテナンスと管理が必要です。
どちらを選択するかで迷う場合は、不動産会社に相談してから決めると良いでしょう。

隣地所有者に購入を持ちかける

隣地所有者に「空き家を購入しないか」と交渉するのも選択肢のひとつです。
土地の面積が増えれば活用の幅も広がるため、隣地の所有者であれば空き家を買い取ってくれる可能性があります。
とくに購入してくれる可能性が高いのは、隣地の面積が小さかったり、形が不整形地だったりする場合です。
不動産の売買は個人間でもおこなえますが、トラブルになるケースも多いため必ず不動産会社を通すようにしましょう。

自治体や法人などに寄付する

必ずしも受け付けてくれるとは限りませんが、自治体や法人、個人に寄付するという方法もあります。
寄付をする場合は、売却の手間がかからず、寄付により社会貢献ができる点がメリットです。
ただし個人や法人に寄付する場合は、受け取る側に贈与税が発生する可能性があります。
トラブルを避けるためにも、寄付を受け付けることによって発生する税金や諸費用について、事前に説明しておくことが大切です。

この記事も読まれています|空き家のリフォーム・リノベーション!メリットや費用・減税制度をご紹介

まとめ

空き家を相続放棄しても管理責任は残るため、定期的にメンテナンスをする必要があります。
管理を怠ると倒壊したり犯罪のターゲットにされたりして、他人に怪我をさせてしまう恐れがあり大変危険です。
相続放棄をしたくない場合は、売却や寄付を検討して、空き家を早めに手放すようにしましょう。
高崎市の不動産売却なら「ハウスドゥ高崎倉賀野」へ。
高崎市を中心とした、不動産売却はもちろんのこと買取もおこなっております。
お客様に寄り添い、スムーズにお悩みを解決いたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-161-101

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

栁澤陸夫の画像

栁澤陸夫

一日中スマイルでいる事を心がけています。

栁澤陸夫が書いた記事

関連記事

不動産売却

相続

マンション購入・売却

不動産売却事例

売却査定

お問い合わせ