2023-02-28
家を建築または購入したときに、ほとんどの方が火災保険に加入しているかと思います。
火災保険の契約期間中に自宅を売却することになったら、先払いしていた保険料などはどうなるのでしょうか。
今回は、火災保険の解約手続きをはじめ、返戻金の計算方法や解約する前にしておくべきことなどを解説します。
高崎市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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火災保険の契約期間中に不動産を売却する場合は、解約の手続きをおこなわなければなりません。
ここからは火災保険を解約するタイミングと手続きの流れを解説します。
不動産の買主が見つかったら、すぐに火災保険を解約したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産を引き渡す前に解約してしまうのは危険です。
買主と売買契約を締結してから物件を引き渡すまでに、1か月ほどの期間が空くためです。
その間に火災が起こり住宅が損傷した場合、原則として売主が修繕費用を負担しなければなりません。
被害が大きく元の状態に戻せなかった場合は、買主から契約解除を請求されることも考えられます。
こうしたリスクを避けるためにも、火災保険の解約は引き渡しを終えて家の名義が変更されてからにしましょう。
不動産売却が完了して家の名義変更がされても、火災保険は自動で解約されるわけではありません。
火災保険を解約するには、契約者ご自身が申請して手続きをおこなう必要があります。
物件を引き渡して家の名義が変更されたら、以下の手順で解約手続きを進めましょう。
まずは契約先の保険会社に連絡して「不動産売却をしたため保険を解約したい」と伝えましょう。
すると保険会社は解約申請書類を送付するため、必要事項を記載して返送すれば解約手続きは完了となります。
なお保険の解約手続きは、原則として契約者本人しかおこなえません。
手続きを円滑に進めるためにも、保険会社への連絡は契約者がおこないましょう。
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火災保険の契約期間中に解約すると、未経過分の保険料は返金される可能性があります。
ここでは、解約返戻金を受け取るための条件や返金額の計算方法を解説します。
火災保険を途中解約すれば必ず返金されるというわけではありません。
解約に伴って返金されるのは、以下の条件を満たす場合に限られます。
火災保険は長期契約の一括払いをするほど割安になるため、5年や10年の期間で契約している方が少なくありません。
長期一括払契約をしている場合は、解約時保険の残存期間が1か月以上あれば、経過期間に応じた返戻金が受け取れます。
たとえば、10年契約の方が8年目に自宅を売却したら、残り2年分の火災保険料が戻ってくる仕組みです。
契約期間が終了する月で解約する場合、保険料は返金されないためご注意ください。
また、返金を受けるためには必ずご自身で解約手続きをおこなう必要があります。
不動産を売却して数か月が経ってから解約していないことに気づき、保険会社に連絡をいれてもその分は返金されません。
損をしないためにも、物件の引き渡しを終えて名義が変更されたら、解約手続きを忘れずにおこなうことが大切です。
火災保険を解約した場合に戻ってくる保険料は、以下の計算方法によって算出されます。
解約返戻金=一括で支払った保険料×未経過料率(払戻率)
未経過料率とは、長期一括払契約の解約や契約内容を変更する際に、解約返戻金を計算するために用いられる特殊な係数です。
具体的な係数は保険会社によって異なるため、不動産売却を考え始めたタイミングで確認しておくと良いでしょう。
なお、火災保険と一緒に地震保険に加入していた場合は、地震保険についても残存期間分の保険料が戻ってくることになります。
地震保険の返戻金も上記の計算式で求められますが、残存期間が火災保険と異なっているケースも多いため注意が必要です。
以下のような条件で、戻ってくる火災保険の金額をシミュレーションしてみましょう。
この場合、解約時の返戻金は「8万2,000円×54%=4万4,280円」となります。
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不動産売却に伴い火災保険を解約することになったら、手続きをする前に以下の点を確認しておきましょう。
解約手続きをする前に、保険を適用して修繕できる箇所がないか確認しておくようにしましょう。
火災保険の補償対象は、火災による損害だけではありません。
オプションによっては、以下のような災害も補償の対象となる可能性があります。
補償内容に該当するような被害が発生している場合は、火災保険を適用して対象箇所を修繕できる可能性があります。
保険を適用して修繕ができれば、修繕費の節約ができるだけでなく、早期売却にもつながるでしょう。
もし物件を引き渡したあとに買主から家の欠陥を指摘された場合、物件の所有者ではなくなっているため火災保険は利用できません。
そうなると修繕費用を自己資金から捻出することになるため、売却前に火災保険を使って修繕できる箇所がないか確認しておきましょう。
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、金融機関が火災保険に質権を設定していることがあります。
質権設定とは、金融機関が火災保険の保険金請求権に質権を設定することです。
つまり火災により建物が焼失してしまった場合、金融機関は保険金を請求してローンの回収にあてることができます。
火災保険が質権設定されている場合、質権を抹消しない限り火災保険を解約することはできません。
そのため住宅ローンを完済したうえで、金融機関に質権の抹消を申し出て「質権消滅承認請求書」を送付してもらう必要があります。
書類が届いたら必要事項を記入して返送し、金融機関で保管されていた質権抹消書類が送付されるのを待ちましょう。
質権抹消書類まで受け取ったら、ここでようやく火災保険の解約手続きが進められるようになります。
解約手続きをスムーズにおこなうためにも、あらかじめ火災保険に質権設定がないかを確認しておくこと大切です。
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不動産を売却する際は、加入している火災保険を解約する必要があります。
解約手続きはご自身でおこなう必要があるため、物件の引き渡しを終えたら早めに保険会社へ連絡しましょう。
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