離婚時の家の財産分与について

離婚時の家の財産分与について

夫婦が離婚することになった場合、多くの手続きが発生します。その中でも持ち家がある場合には、不動産の財産分与について、争いがおこることがあると言われています。

銀行預金や現金とは違い、価値算定が難しいこともありトラブルへと発展するケースもあります今回は、財産分与の基礎知識や不動産の財産分与の分配方法について説明致します。

-財産分与とは?財産分与の基礎知識-

財産分与とは、婚姻生活中にお互いが協力して築き上げた財産・資産を離婚の時に貢献度に応じて分配する事をいいます。法律上認められている権利なので、しっかりと話し合い取り決めをおこなうことが大事です。財産分与の種類は大きく分けて3つです。

①夫婦が婚姻中に形成・維持した財産の清算・・・・・・・「清算的財産分与」

②離婚により困窮する(元)配偶者の生活を維持するなどの、扶養のためにおこなう・・・・・・・「扶養的財産分与」

③相手をDVなどによって傷つけたこと対する慰謝料・・・・・・・・「慰謝料的財産分与」


-清算的財産分与-

財産分与のうちでもっとも中核となるのが「清算的財産分与」と言われています。これは「婚姻中に形成・維持した財産は、その名義に関わらず夫婦の共有財産と考え、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」事です。清算的財産分与に関しては、離婚原因の有無には左右されず、あくまでも2人の財産を2人で分け合うというものなので、離婚原因を作ってしまった側でも請求ができます。

-扶養的財産分与-

「扶養的財産分与」とは、離婚した際に(元)配偶者が生活に困窮してしまうという事も多く、その生活を補助するという扶養的な目的により財産が分けられます。離婚時に専業主婦(主夫)であったり、夫婦のどちらかが病気で働けなかったりするなどの理由がある場合に認められます。一般的には、経済的に強い立場の配偶者が配偶者に対して、離婚後の生活に困らないように一定期間、一定金額を定期的に支払うと事になります。

-慰謝料的財産分与-

離婚の際によく聞くのが「慰謝料」ですね。慰謝料は財産分与とは違いますので、本来は別々に算出して請求するのが原則と言われています。しかし、金銭トラブルになることもあるため、慰謝料と財産分与を明確に分けず、財産分与として纏めて、支払ったりことがあります。この場合は慰謝料を含むという意味を込めているので、「慰謝料的財産分与」と言われます。

-財産分与の対象となる共有財産と特有財産の違いは-

財産分与をおこなう前に、対象となる財産を調べ確定します。財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば損するなど、トラブルにも発展するかも知れません。

以下で、財産分与の対象となる財産について詳しく解説致します。

-財産分与の対象となるもの(共有財産)-

夫婦が婚姻中に築き上げた財産であれば、名義を問わず共有財産となり。夫婦が共同名義で購入した「家」や、夫婦の共同生活に必要な「家具」や「家電」が財産分与の対象になることは当然、夫婦のどちらかの名義になっている「車」や「お金(銀行預金・現金)」・「生命保険(積立型)」・「株券」・「年金」・「退職金」などが対象となります。しかし、財産分与の対象となるのは原則として「別居時」を基準に確定されるため、たとえ、婚姻関係が続いていたとしても、別居後については互いが協力して得た財産とはなりません。

-財産分与の対象外となるもの(特有財産)-

財産分与の対象にならない財産「特有財産」があります。たとえば、「独身時代に貯めた預貯金」や、「遺産相続」がこれに該当し、遺産相続に関しては、婚姻中に発生した場合でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産となります。

-マイナスの財産がある場合-

借金などのマイナスの財産がある場合については、夫婦が生活するために借り入れた借金であれば、財産分与として考えられますが、自分のために借り入れた個人的な借金は財産分与の対象となりません。たとえば、夫がギャンブル、遊興費などで借り入れた借金がこれに該当します。

-家の財産分与方法-

基本的に財産分与の方法に明確なルールはありません、多くの場合で

①現物を分割する方法

②売却で得た代金を分割する方法

③分与する価値相当の金銭を交付する方法

家のように物理的に分けることができない財産は、②や③の方法で財産分与をおこなうことが多いようです。以下では、②と③の方法について解説します。

それでは以下で詳しくみていきましょう。


②の売却で得た代金を分割する方法

もっともトラブルが少ない方法として、不動産(家)を売却して現金化してから分けるというものです。財産を公平にかつ柔軟に分配できるこの方法は、お互いの納得が得やすい方法となります。また、離婚後に新しく生活を始める事は何かとお金が必要になります。まとまったお金が得られるというのもメリットにもまります。

③の分与する価値相当の金銭を交付する方法

離婚の際に必ずしも家を売却して現金化できるとは限りません。例をあげると、不動産市場が悪い場合や、居住を継続しなく理由がある場合です。このようなケースでは、家に居住を続ける(元)配偶者が、反対に希望しない(元)配偶者に対して分与する価値に相当するお金を支払うといった方法をとる事もあるようです。しかし、不動産の価値が高い場合、相手に支払う金額が高額になり支払いができないこともあるので、資金力が必要となります。

-財産分与の割合-

家の財産分与方法が決まったら、次に、どのくらいの割合で財産を分与するのかが重要になってきます。財産の形成や維持に夫婦のそれぞれがどの程度貢献したかという点にも注目して決定していくことになりますが、基本的には分与の割合は1/2となるケースが一般的です。配偶者が会社で働いて稼いだお金だからと、専業主婦(主夫)の方は財産を分けることに躊躇してしまうかもしれませんが、たとえ夫だけに収入がある場合でも、「夫は会社で仕事を頑張ったが、妻は夫を支えるために家で家事を頑張った」と言えることになり、共有財産にあたる財産分与の割合は1/2となるろ考えられています。

-財産分与をおこなう場合の期限-

財産分与は離婚と同時に決められることがほとんどですが、離婚の際に財産分与の取り決めをおこなってなかった場合でも、あとから請求することは可能です。ただ、財産分与が請求できる期限は、離婚してから2年以内という期限になるので、注意が必要です。2年ならまだ時間はあるなどと思っているうちに、意外とあっという間に過ぎてしまったという事もあるようです。また、離婚後はお互い別々の生活を始めるため連絡がとれなかったり、財産の把握が分からなくなるケースもある為、早い段階で財産分与をおこなっておくことが大事だと言えます。


まとめ

今回は夫婦が離婚した際におこなう「財産分与」について説明致しましたが、財産分与をおこなうには期限があり、不動産の分与の場合は複雑になりやすくなります。しかし後回しにしていると、損してしまうことにもあり、早めに財産分与をおこなうことをお勧めします。また、財産分与と似た言葉に「遺産分割」というものがありますが、遺産分割は相続した遺産を分けることで、間違わないようにしてくださいね。

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