2022-12-27
空き家をリフォームすべきかどうかで悩んでいませんか。
費用の目安やメリットとデメリットが分かれば、悩みの種も解決するはずです。
そこで今回は高崎市で不動産売却をサポートする私たちハウスドゥ高崎倉賀野が、空き家のリフォーム・リノベーションすることのメリットや費用、減税制度についてご説明します。
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目次
空き家のリフォームやリノベーションでは、どのようなメリットとデメリットがあるのかをご紹介します。
1つ目のメリットは、買い手や借り手を見つけやすくなることです。
特に築古の空き家は、劣化した外観を修繕したり、古くなった設備を最新の物に交換することで印象が大きく変わります。
空き家の外観や内観の写真をホームページやチラシなどに掲載した際も、閲覧者の興味を引いて内見の申込みへ繋げられる期待度が高まります。
2つ目のメリットは、壁や屋根、基礎や柱の劣化・老朽化による空き家の倒壊リスク、剥がれ落ちた物体が飛来して近隣家屋を破損、人に怪我を負わせるリスクを軽減できることです。
空き家は人が住んでいる家屋に比べて、建物が老朽化するスピードが早くなります。
そのため古い家屋が長く空き家であると、倒壊リスクや飛来物のリスクが高まることになります。
ですが老朽化の進んだ空き家に適切なリフォームやリノベーションを実施することで、建物部分の耐久性や耐震性が向上し、上記のリスクを大幅に軽減することが可能になります。
デメリットの1つ目は、高額な費用がかかることです。
空き家の築年数が経過して古くなればなるほど、リフォーム・リノベーションしなければいけない工事箇所が増えて、費用も膨らむことになります。
もちろん空き家を解体して再建築することに比べれば安く済むのですが、実施にはリフォームやリノベーションをする目的とそれに見合った予算であるかをシビアに判断する必要があります。
2つ目のデメリットは、売却や賃貸を目的として空き家をリフォーム・リノベーションしても、高額な工事費用を回収できないケースが多々あることです。
空き家をリフォームやリノベーションすることで物件の見栄えは良くなりますが、買い手や借り手が見つからない原因が立地だった場合、費用をかけてリフォームやリノベーションを実施しても効果を得られないでしょう。
また、物件競争力を高めるために実施した場合でも、売却価格や賃料の値上げでは費用を回収しきれない、もしくは値上げしたことで割高になり買い手や借り手にさらに敬遠されるようになるということも起こりえます。
そのため空き家のリフォームやリノベーションを実施する場合には、工事の目的を明確化して費用を回収できるかどうかを慎重に判断する必要があるのです。
そのため、不動産会社にご相談いただき、どれだけの予算でどの部分をリフォーム・リノベーションするのかを決めるのがおすすめです。
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空き家を部分的にリフォームする際の費用の目安は以下の通りです。
汚れの目立つ壁紙や床材のリフォームは、壁紙交換で800~1,500円/㎡、床材張り替えが3~6万円/畳が費用の目安となります。
費用対効果の高さを期待できる水回りは、トイレが15~50万円、ユニットバス交換が50~150万円、キッチンが50~150万円、洗面所が10~50万円が目安となります。
建物の躯体のリフォーム工事は高額で、外壁が60~300万円、屋根が15~260万円、耐震工事が25~150万円が相場です。
ほかにも、シロアリ対策・駆除が1,150〜3,000円/㎡、シロアリ被害による劣化箇所補修は25~300万円が目安になります。
一戸建ての空き家の間取りや配管などを変更するフルリノベーションであれば、500~2,000万円ほどかかるでしょう。
先ほどもお伝えしたとおり、リフォーム・リノベーション費用は高額なため、売却金額で費用を回収できないケースが多々あります。
そのため売却目的であれば、一部にとどめて実施した方が費用対効果の面で有効であるといえます。
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空き家をリフォームやリノベーションした場合、要件を満たせば減税制度を利用できます。
利用できる減税制度は所得税、贈与税、固定資産税それぞれに複数あります。
1つ目の減税制度は投資型減税です。
一定の要件を満たすリフォーム・リノベーションを空き家に実施した場合、標準的な工事費用相当額の10%を所得税から控除することができます。
ただし控除期間は1年間のみです。
対象となるリフォーム・リノベーション工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化などです。
なお投資型減税はリフォームローンを利用している、していないに関わらず適用することができます。
2つ目の減税制度はローン型減税です。
5年以上のリフォームローンがある場合に、指定の控除対象限度額の2%+αを所得税から控除することができ、控除額は最大で62万5,000円になります。
控除期間は、空き家へリフォーム・リノベーションを実施後に居住を開始した年から5年間です。
対象工事は、一定要件を満たすバリアフリー、省エネ、長期優良住宅化、同居対応、増改築などです。
3つ目の減税制度は住宅ローン減税です。
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用している場合に、一定要件を満たすリフォーム・リノベーション工事を空き家に実施することで適用できます。
所得税の控除額は、年末時点のローン残高の1%の金額となります。
控除期間は10年で、最大で400万円の所得税控除を受けることができます。
対象となる工事はバリアフリー、省エネ、耐震、増改築などですが、リフォームする住宅の専有面積が50㎡以上、リフォーム工事費用は補助金等を除いて100万円以上といった細かい規定があります。
空き家を両親や祖父母から贈与された場合、省エネ、バリアフリー、耐震、増改築など、一定要件を満たすリフォーム・リノベーション工事を実施した場合は贈与税が非課税になります。
空き家に一定要件を満たすリフォーム・リノベーション工事を実施することで、空き家に課税される固定資産税が減税されます。
対象となる工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化などです。
固定資産税の控除期間は1年間ですが、この減税制度の適用を受けるためには工事完了後3か月以内に申請しなければならないという条件があります。
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今回は空き家をリフォーム・リノベーションすることのメリットや費用、減税制度についてご説明しました。
空き家のリフォーム・リノベーションを実施するかどうかは、メリットとデメリット、費用対効果を総合的に判断して決定する必要があります。
一部で済ますのかフルリノベーションするのかで、かかる費用も大きく変わることになります。
なお空き家のリフォームやリノベーションを実施した場合、今回ご紹介した減税制度を使って節税できる可能性があるので、適用要件を忘れずに確認しましょう。
私たちハウスドゥ高崎倉賀野は、高崎市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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