不動産売却時の残置物とは?残したまま売却する方法やトラブルについて解説

不動産売却時の残置物とは?残したまま売却する方法やトラブルについて解説

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産に住んでいた住人が残していった家具・家電・小物・ゴミまで含めた私物全般のこと
●不動産の任意売却、競売では残置物によるトラブルが起きやすい
●残置物を残したまま不動産売却をおこないたいのなら不動産会社による買取がおすすめ

不動産売却時における残置物のトラブルを避けるためにも、正しい知識をつけておく必要があります。
今回は高崎市エリアで不動産売却をサポートする私たち「ハウスドゥ高崎倉賀野」が、不動産売却時の残置物とは何か、残したまま売却する方法やトラブルについてご説明します。

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不動産売却時の残置物とは

不動産売却時の残置物とは

残置物とは、売却する不動産に住んでいた住人が残していった私物のことをいいます。
家具や家電、小物などの日用品はもちろんのこと、住人が生活することで出たゴミなども残置物に含まれます。
不動産売却時における残置物は、売主側で処分して空の状態で物件を引き渡すのが基本です。
そのため、残置物を残したままだと処分を巡ってトラブルになる事例が多数あります。
特に売主が高齢や身体が不自由なために、自分で残置物の処分ができないといった場合などは頭を悩ますことになります。
また任意売却や競売などでも、残置物をめぐるトラブルは多々あります。
任意売却や競売にかけられる不動産の所有者は、金銭的な事情に問題があって任意売却や競売に至ることが多く、残置物を処分する費用が捻出できなかったり、夜逃げなどによって残置物を放置していくことがあるからです。
残置物があると、なぜトラブルになるのでしょうか。
それは、残置物の所有権は残していった住人にあるので、正式な手続きをおこなわないと、買主自身が勝手に処分できないからです。
勝手に処分してしまうと、あとで住人から損害賠償請求をされるリスクが発生します。

不動産売却時の残置物の処分について

基本的に、残置物は自分で処分しましょう。
自分で処分すれば、手間はかかりますが費用を安く抑えることができます。
自分で処分するのが難しい大型の残置物や大量の残置物は、専門業者に依頼して処分してもらうことになります。
業者を選ぶ際は、対応が迅速で丁寧か、廃棄物処理に必要な許可をきちんと取得した業者かどうかなどを確認して、見積もりを依頼するのがよいでしょう。
また、不動産を売却する際に不動産会社に頼めば紹介してもらうこともできます。

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不動産売却時の残置物に関するトラブルについて

不動産売却時の残置物に関するトラブルについて

不動産売却時に残置物があるとトラブルを招きやすいことは、さきほど説明しました。
ここでは、具体的にどのようなトラブルが起こるのか掘り下げて解説します。

残置物を処分するか引き取るのかでトラブルに

残置物の処分を専門業者に依頼した際に起こりやすいトラブルとして、引き取るはずの残置物を処分されてしまうケースです。
これは残置物が大量にあり、自分で引き取るつもりだった残置物が、処分予定の残置物に紛れ込んでしまったことで起こります。
対策としては、自分で引き取る残置物と業者に処分してもらう残置物をしっかり分けることです。
また、業者が出向く前に自分で引き取り予定の残置物を先に持ち帰ることも対策のひとつと言えるでしょう。
こうすれば、残った残置物は処分予定の物だけになり、誤って処分されることもありません。
またテレビやエアコン、冷蔵庫など家電リサイクル法の対象になる物は、業者に処分を依頼するのがおすすめです。

任意売却で買った物件の残置物は処分できない

不動産の任意売却では、残置物を巡るトラブルがよく起きます。
任意売却に至る不動産の住人には、費用や体力的な面で自分で残置物を処理できないケースがあるからです。
この場合、買主が買主負担での残置物処分を引き受けた場合、売主に残置物の所有権を放棄してもらいます。
具体的には、残置物の所有権を破棄することを、売主から書面で通知してもらいます。

競売で買った物件の残置物は処分できない

競売による不動産売却でも、残置物によるトラブルが起こりやすいです。
競売は、住人がローンの支払いを出来なくなったことで強制的に処分されます。
そのため、支払い能力のない住人は費用のかかる残置物の処分を拒んだり、夜逃げをしたりして、買主負担での残置物処分を強制されるケースが多いです。
ただし、住人が残置物の所有権を放棄していない場合、民事執行法による手続きを通じて処分する必要があるので、費用だけでなく手間と時間もかかってしまいます。

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不動産に残置物を残したまま売却する方法とは

不動産に残置物を残したまま売却する方法とは

残置物の処分は手間も費用もかかります。
そのため、残置物を残したまま不動産売却をおこないたいという方には、不動産会社による買取がおすすめです。
買取であれば、交渉次第で残置物を残したまま不動産会社に売却することができます。
ここでは、残置物を処分する際にかかる費用を先に説明したあと、不動産会社による買取について解説します。

残置物処分を自分でおこなう場合の費用目安

残置物は大きく分けて、一般ゴミ・粗大ゴミ・家電・パソコン関係に分類することができます。
一般ゴミは、ゴミの日に捨てることのできるもので、基本的に料金はかかりません。
粗大ゴミは各自治体によって金額が変わりますが、目安として、ベッドやソファーは約400円~2,000円程度の処分料がかかります。
家電リサイクル法対象の家電であれば、エアコンであれば972円から、冷蔵庫などの大型家電になると3,672円からの料金がかかります。
パソコン関係については、PCリサイクル法により粗大ゴミとして出すことはできないため、メーカーに引き取ってもらう方法があります。
PCリサイクルマークがある場合は無料で引き取ってもらえ、マークがない場合は、3,000円前後の処分費用がかかる場合もあります。

残置物処分を業者に依頼した場合の費用の目安

残置物の処分費用の目安ですが、残置物の量や一つひとつの大きさ、また地域によっても変わります。
目安としては、数万円で済むケースもあれば、数十万円かかることもあります。
また、団地でエレベーターがない、前面道路が狭くてトラックを横付けできないために人力でトラックまで運ばなければならないといったケースでは、残置物の量が少なかったとしても費用は高くなります。
理由として、手間と人件費がかさむからです。

残置物を残したまま不動産売却ができる買取とは

買取とは、不動産会社に仲介を依頼してエンドユーザーに不動産売却をおこなうのではなく、不動産会社に直接買い上げてもらうことです。
買取のメリットは、契約から引き渡しまでが短期間で済むことです。
エンドユーザーへの売却では住宅ローンを利用するケースが多いため、内覧からローン審査、売買契約締結とローン契約締結、物件引き渡し、融資実行と手間も時間もかかります。
一方で不動産会社による買取では、査定担当者が内覧をして買取金額が提示されます。
その金額に売主が納得すれば、すぐに契約締結となります。
スピード感が圧倒的に早いのが、買取のメリットです。
同時に、この時に残置物の買取も依頼しておけば、残置物込みで不動産を買い取ってもらえます。
買取価格は市場の取引価格より安くなりますが、残置物を自分で処分するのが困難な方にとっては、残置物込みで不動産売却できることは大きなメリットでしょう。

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まとめ

今回は不動産売却時の残置物とは何か、残したまま売却する方法やトラブルについてご説明しました。
不動産の任意売却、競売では、残置物によるトラブルが多々あるので注意が必要です。
残置物を残したまま不動産売却をおこないたいのであれば、不動産会社による買取を検討しましょう。
私たち「ハウスドゥ高崎倉賀野」は高崎市エリア周辺の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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